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舷灯隔板の形状及び寸法

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隔板のA、B基線は必ず船の首尾線と平行でなければならない。

寸法表

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備考
1. 甲種舷灯用隔板及び乙種舷汀第一種用隔板にあっては、掛具止ネジ用切溝を設けなければならない。
2. 二灯式の船灯用にあっては、dの寸法は適当な値とすることができる。
3. 隔板の高さは使用舷灯の灯窓硝子上端より100m以上大なることを要する。
(汽笛)
第146条の7 船舶には、汽笛(サイレンを含む。以下同じ。)を備えなければならない。
2. 前項の規定により備える汽笛は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1〕基本周波数及び音圧は、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるものであること。

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